家庭法座 No.330 号
かたくなな 心も解かす 法の水
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聖徳太子(574-622)が制定されたとされる『十七条憲法』の「第十条」には、次のように示されています。
忿(こころのいかり)を絶ちて。
瞋(おもてのいかり)を棄て。
人の違うことを怒らざれ。
我れ必ずしも聖に非ず。
彼れ必ずしも愚に非ず。
共に是れ凡夫のみ。
誰かと意見が異なると、自分だけが一方的に正しいように、相手が全面的悪いように、眼を怒らせ、口を極めて相手を罵ることがあります。
しかし、そんな時に限って、後でよく考えてみると、「自分にもあれこれと悪い点があった」と気付くことが多いものです。
聖徳太子が示された「私もまた、間違いだらけの人間(凡夫)なのだ」との「価値観」は、仏教を深く信仰した故であることを知らねばなりません。
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今月の行事案内
・常例法座 11月20日(月曜日)午前&午後
どなたでもお参りください。
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